第1条 この達は、技術研究本部の行う特定物質の製造、使用その他の取扱い(以下「特定物質の製造等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
2 技術研究本部の行う特定物質の製造等に当たっては、法令又はこれらに基づく特別の定めのあるもののほか、この達の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 本部長 技術研究本部長をいう。
(2) 法 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)をいう。
(3) 訓令 特定物質の製造等に関する訓令(平成7年防衛庁訓令第48号)をいう。
(4) 特定物質 法第2条第3項に規定するものをいう。
(5) 特定施設 法第34条第1項に規定する施設をいう。
(6) 年度計画 訓令第4条第1項に規定する特定物質の製造等の計画をいう。
(7) 細部計画 装備品等の技術研究開発に関する達(昭和51年技術研究本部達第1号。以下「研究開発に関する達」という。)第12条の5に規定する細部計画をいう。
(特定物質の製造等の実施)
第3条 特定物質の製造等は、先進技術推進センター所長(以下「所長」という。)が行うものとする。
2 所長は、特定物質の製造等を行う場合には、特定物質に関して十分な識能を有する職員の中から実施者を指名し、特定施設において実施するものとする。
(細部計画の記載)
第4条 技術開発官及び所長は、その年度において、特定物質の製造等を計画する場合には、あらかじめ細部計画に特定物質の製造等を実施する旨記載するものとする。
2 技術開発官及び所長は、第5条第2項、第6条第2項及び第3項に規定する場合において、細部計画の修正を行う必要があるときは、所要の措置を講じるものとする。
(年度計画作成の協議)
第5条 技術開発官は、その年度において、所長に特定物質の製造等を依頼しようとする場合には、当該年度開始30日前までに所長と協議するものとする。
2 技術開発官は、年度の開始前に特定物質の製造等を計画していない場合で、その後の特別の事情により、その年度に特定物質の製造等を依頼しようとするときは、所長と協議するものとする。
(年度計画の承認申請)
第6条 所長は、その年度において特定物質の製造等をしようとする場合には、原則として、当該年度の開始15日前までに、年度計画を訓令別紙様式第1により本部長に上申するものとする。
2 所長は、年度の開始前に年度計画の承認を受けていない場合で、その後の特別の事情により、その年度に特定物質の製造等をしようとするときは、前項の規定の例により本部長に上申するものとする。
3 所長は、事情の変更その他の事由により、年度計画を変更しようとする場合には、あらかじめ、訓令別紙様式第2により本部長に上申するものとする。
4 本部長は、防衛庁長官から年度計画及び年度計画の変更の承認があった場合には、所長にその旨通知する。
(安全管理)
第7条 所長は、特定物質の製造等を行う場合には、あらかじめ研究開発に関する達第18条第1項、第2項及び第23条第2項に規定する試験細部計画に、汚染防止、除染、救護等の安全管理の方法を定めるものとする。
2 所長は、特定物質の製造等を行う場合には、次の各号に掲げる事項を厳守するものとする。
(1) 実施者は、所要の防護装具を装着して実施すること。
(2) 終了後は、防護装具及び使用資器材を完全に除染すること。
(3) 実施の間は、排ガス処理装置付き排気装置及び排気ガス監視装置を作動させること等により、特定物質の特定施設外への漏えいを防止すること。
(4) 特定物質の製造等に係る場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること等により、特定物質の盗取及び所在不明を防止すること。
3 所長は、前2項に定めるもののほか、職員の安全管理に関する達(昭和49年技術研究本部達第2号)の規定に基づき・安全管理に必要な措置を講じるものとする。
(製造等の報告)
第8条 所長は、前年に特定物質を製造した場合には、その数量等を訓令別紙様式第6により毎年1月16日までに本部長に報告するものとする。
2 所長は、特定物質の使用をした場合には、直ちに、訓令別紙様式第7により、本部長に報告するものとする。
3 所長は、訓令第8条第1項に規定する廃棄を行った場合には、訓令別紙様式第5により、速やかに本部長に報告するものとする。
(記録)
第9条 所長は、日誌を備え特定物質の製造等に関する事項を記録するものとする。
(事故報告等)
第10条 所長は、特定物質の製造等に伴い、危害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、直ちに特定物質の安全な場所への移送、退避、除染、救護等の応急の措置を講じるとともに、その旨を本部長に報告するものとする。
2 所長は、前項の場合において、自衛隊の施設等の近隣に危害が及ぶおそれがある場合には、直ちにその旨を警察官、消防吏員及び関係機関に通報するものとする。
3 所長は、その所持する特定物質が盗取され、また所在不明になった場合には、直ちにその旨を本部長に報告するものとする。
附 則
1 この達は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第4条の規定は平成8年度の細部計画から適用する。
2 技術研究本部における専決に関する達(昭和37年技術研究本部達第13号)の一部を次のように改める。
附 則(平成18年3月27日技術研究本部達第4号)
この達は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成18年7月28日技術研究本部達第12号)
この達は、平成18年7月31日から適用する。